2014年
3月
25

集団的自衛権の行使を限定的容認!?

先日、政府の安保法制懇が「集団的自衛権の行使を認める憲法解釈案」で、「放置すれば日本の安全に重要な影響を与える場合」に限り、行使を認める限定的容認の考え方を採用するとの報道がありました。

「戦争に巻き込まれる」という世論や公明党に配慮したのでしょう。

そもそも憲法解釈の権限は誰にあるのでしょう。最近話題の内閣法制局でしょうか。実は憲法解釈権限は法制局ではなくて、憲法に明記されている最高裁にあると言えます。

その最高裁が1959年に示した砂川判決で「日本には固有の自衛権を有する」ことを認めています。「固有の自衛権」には集団的自衛権を含むと考えるのが国際常識です

ところが、「権利はあるが行使できない」という奇妙な解釈を編み出してきたのが内閣法制局なのです。普通に考えれば「権利があれば、それを行使できる」と理解するのが常識でしょう。

最高裁の憲法解釈は、訴訟などの事件処理の時にしかできないので、この「権利はあるが行使できない」という憲法解釈についての是非の判断を下す機会を得ていませんが、普通に考えれば、刑法にある正当防衛から考えると、「権利があれば行使できる」という常識的な判断を示すと思われます。

しかし、内閣法制局の奇妙な解釈がまかり通っています。法制局にそれほどの権限があるのでしょうか。

内閣法制局は憲法に規定がなく、内閣法制局設置法1条で「内閣に内閣法制局を置く」と明記しているだけです。ということは、憲法解釈は内閣の責任で最終決定されるはずであり、内閣のトップである総理大臣が行政としての憲法解釈の最高責任者です。

ですから、安倍首相が「最高責任者は私だ。選挙で国民から審判を受けるのは、法制局長官ではなく、私だ」と言ったことは正しいのです。それに対して、民主党が「立憲主義の否定だ」と批判しましたが、見当違いであり、恥ずかしいことです。

とにかく、まともな議論が粛々と進み、集団的自衛権の行使容認が早急に認められることを望みます。日本を取り巻く国際情勢の厳しさが増しているのですから。

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